被保険者が病気やけがのために働く事ができなくなった場合、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。
(ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。)
金額はざっくり言うと、1日の支給額は「月間給与の直近12ヶ月の平均金額を30日で割って2/3を掛けた金額」になります。
詳しい計算方法やその他注意点は下記リンク先(協会けんぽ)をご覧ください。
傷病手当金 | こんな時に健保 | 全国健康保険協会
傷病手当金の申請書類は下記リンク先(協会けんぽ)からダウンロードできます。
健康保険傷病手当金支給申請書 | 申請書 | 全国健康保険協会
私も休職してから、支給を受けています。
あらかじめ伝えたいのは、申請をしてから実際に支給されるにはそれなりに時間がかかる、という事です。
休職するタイミングにもよりますが、私の場合は最初の給付まで約2ヶ月間無給の状態になりました。
おそらく1ヶ月ごとの支給を選ばれる方が多いかと思いますが、最初の1ヶ月の申請をするまでに当然ながら病院で1ヶ月の診断を受ける必要があります。
この時点で1ヶ月間の収入はありません。
そしてそこから、主治医と会社に申請書類に記載してもらう必要がありますが、それが手元に返送されるのに1週間程度かかります。
それが全て揃ってようやく協会けんぽに申請書を提出する事ができます。
そして最後に協会けんぽでの申請審査があり、それから実際の給付までに最低2週間かかります。(もっと時間がかかる場合もある、との事でした。)
令和の時代に悲しい話ですが、このように非常にアナログな手順を踏む必要がありますので、生活費など余裕を持って申請に臨まれるのがいいかと思います。
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